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住宅選びの基準が変わる!11/1より、既存住宅「省エネ部位ラベル」の運用開始【住宅業界ニュース】
2024年11月1日より、既存住宅の省エネ性能を表示する「省エネ部位ラベル」の運用が開始されました。今回は、その制度概要について解説します。
2024年4月に改正建築物省エネ法に基づく「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」が施行されました。
本年4月、改正建築物省エネ法に基づく「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」が施行され、建築物の販売・賃貸において、省エネ性能を表示することが販売・賃貸事業者の努力義務となりました。
この表示は「省エネ性能ラベル」により行ない、エネルギー消費性能を星の数で表したり、断熱性能を7段階評価で示したりするものです。
出典:国土交通省 省エネ性能ラベルのイメージ図
既存建築物に表示推奨する「省エネ性能部位ラベル」(2024年11月から)
既存建築物についても、販売・賃貸時に「省エネ性能ラベル」の表示を推奨していますが、建築時に省エネ性能を評価していない既存建築物については、省エネ性能ラベルの表示が困難なものもあります。
このため、省エネ性能の把握が困難な既存住宅を対象とした、省エネ性能の向上に資する改修等を行った部位を表示する「省エネ部位ラベル」を新たに設定し、2024年11月から運用を開始しました。
出所:国土交通省:省エネ部位ラベルの表示例
「省エネ部位ラベル」の対象となる建築物は?
省エネ部位ラベルの対象となる建築物は、2024年3月31日以前に確認申請をした戸建て住宅や賃貸住宅、マンション、買い取り再販住宅など。窓と給湯器のいずれか1つ以上が表示の要件を満たしているが、住宅全体の省エネ性能を把握するのは困難な場合となります。
窓と給湯器の表示要件は下記の通りです。
★省エネ部位ラベルの窓の要件:
リビング・ダイニングの全ての窓について、サッシがアルミ製、アルミ樹脂製、樹脂製、木製のいすれか、ガラスが2重複層、3重複層、真空のいずれかに該当すること。
★給湯器の要件:
エコジョーズ、エコフィール、エネファーム、電気ヒートポンプ給湯器、ハイブリッド給湯器のいずれかに該当すること。
出所:国土交通省 省エネ部位ラベル、窓と給湯器に関する表示の必須項目
既存住宅でも「省エネ性能ラベル」表示を推奨する場合
国土交通省は、既存住宅でも設計図書などから省エネ性能を比較的容易に把握できる場合は、省エネ部位ラベルではなく、省エネ性能ラベルを表示することを推奨しています。また、過去に省エネ部位ラベルを取得した既存住宅を大規模リノベーションして省エネ性能を把握した場合も、省エネ性能ラベルの発行を推奨しています。
優良誤認などの不当表示や消費者の混乱を防止するため、故障して動かない設備を表示したり、省エネ部位ラベルと省エネ性能ラベルの両方を表示したりすることはできません。
省エネ部位ラベルの発行方法は?
省エネ部位ラベルの発行では、まず設計図書や設備の取扱説明書などで表示項目となっている部位の仕様を把握して、それぞれの部位について、実際に住宅に足を運んで現況を確認します。そして住宅性能評価・表示協会のウェブサイトで公開する省エネ部位ラベル作成プログラムを使い、確認した内容を入力してラベルを発行します。
省エネ部位ラベルを発行するのは誰か?
省エネ性能表示制度の特徴は、幾つもの事業者が情報をつなぐ「リレー形式」を採用していることです。ラベル表示の努力義務が課せられるのは、建築物を販売・賃貸する事業者です。発行を担うのは基本的に販売・賃貸事業者か仲介事業者になりますが、例えば直近で建築設計者が省エネ改修をしている場合、『改修した部位の仕様がラベルに表示できるかどうか確認してほしい』といった要望が建築設計者に寄せられる可能性はあるようです。
今回は、住宅業界に進路をとる学生に最新情報をお知らせする主旨で、「省エネ性能ラベル」、「省エネ部位ラベル」を本記事に取り上げました。
(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)
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